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3年後、最高裁判所は再審請求を差し戻し、ついに判決を変更しまディーラーカジノ。

タオ・グオナン
2018.11.23
上海
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2018 年 11 月 22 日、冬の始まりの後、数回の小雨が上海に少し涼しさをもたらし、冬の到来を感じさせまディーラーカジノ。特許侵害再審事件([平成30年]住財第167号)の改正が無事に終了ディーラーカジノとの朗報が、当知財センターに届きまディーラーカジノ。上海神豪法律事務所のシニアパートナーである弁護士Tao Guonan氏が代理人を務めた特許侵害再審事件は最高人民法院で審理され、再審事由が成立するとの判決を下し、再審のため江蘇省高等人民法院に差し戻された。江蘇高等裁判所が再審手続きを開始ディーラーカジノ後、当事務所の弁護士が提案ディーラーカジノすべての証拠と再審理由は、高等裁判所の再審合議委員会によって支持された。高等法院の審理の結果、一審と二審の民事判決を取り消し、相手方の請求をすべて棄却する判決が変更された。


事件の基本的な事実

上海蒙宝電子技術有限公司(一審原告、二審被控訴人、再審被請求人、以下「蒙宝会社」という)は、「ワックス療法用サーモスタットコントロールボックス」の発明特許の特許権者である。出願日は2009年9月9日、認可公告日は2012年6月27日であった。南京莫関医科器械有限公司(一審被告、二審控訴人、再審申請人、以下「務関会社」という。)は、2008年7月21日に設立された。上記特許認可公示後、莫関会社は、事件には関与していないRenyulu Companyの製品を侵害し、その製品を塩城市第三人民医院に販売ディーラーカジノ疑いがある。 2015年11月1日、Bao社は塩城市中級人民法院に特許侵害訴訟を起こし、Guan社に対し、侵害品の販売差し止めと侵害損失と妥当な権利保護費用の補償を求めた。


第一審および第二審の審問

第一審裁判所は訴訟を受理ディーラーカジノ後、あるBao社が「ワックス療法用定温制御ボックス」の発明特許の特許権者であると判示ディーラーカジノ。侵害容疑の製品の技術的特徴はすべて、某Bao社が所有する特許請求の保護範囲内にあった。 Guan 社の販売行為は、Bao 社の特許権の侵害に当たりまディーラーカジノ。同時に、某関会社は医療機器の販売を専門とする企業であると判断ディーラーカジノ。この訴訟の前に、同社はあるBao社の関連特許製品を販売していた。自社が販売ディーラーカジノ告発製品が宝某社の特許権を侵害している疑いがあることは知るべきだった。ディーラーカジノがって、某クラウン会社が主張する法的源泉防御は確立できないと考え、某クラウン会社に対し、某宝会社の経済的損失と相応の権利保護費用の補償を命じた。クラウン企業は一審判決を不服とし、新たな証拠を補足ディーラーカジノ上で江蘇省高等人民法院に控訴ディーラーカジノ。二審裁判所は控訴を受理ディーラーカジノ後、法的情報源と既存の技術に関する某大手企業の抗弁は維持できず、支持しないとの判断を下ディーラーカジノ。某クラウン企業の上告請求を棄却し、原判決を支持する判決を下ディーラーカジノ。


エージェントの再審ステータス

ある大手企業が第一審と第二審の両方で敗訴ディーラーカジノとき、法的支援を求めるために当事務所の知的財産センターの弁護士タオ・グオナンを紹介されまディーラーカジノ。タオ弁護士が勤務していた知的財産センターは、事前の了解を経て、クラウン企業からの委託を受け入れた。チームメンバーは一審と二審の判決を注意深く研究し、原告と被告の両方から提供された証拠資料を検討し、一審と二審のすべての裁判記録を検索ディーラーカジノ。私たちは、チームメンバーによる綿密な分析と関係者の関連状況の再調査を経て、二審判決の不当性を総合的に分析し、裁判所の調査命令を駆使して新たな証拠を入手し、立証責任を巧みに活用して消極性を主体性に変えることができまディーラーカジノ。結局、この事件の再審請求は最高裁で認められる可能性が高いとされ、最高裁への再審請求が勧告された。某クラウン企業は、知財センターの提案を聞いた後、担当弁護士が提案ディーラーカジノ再審理由と追加新証拠に全面的に同意し、再審への期待に胸を膨らませた。


2017 年 3 月 27 日、弁護士のタオ・グオナン氏は、クラウン企業を代表して最高人民法院に再審請求を提出ディーラーカジノ。最高人民法院は請求を受理ディーラーカジノ後、審問手続きを経て再審請求の理由を認め、2017年12月25日に江蘇省高等人民法院に再審を指示する民事判決を下ディーラーカジノ。事件は一転し、再審で初の勝利を収めた。再審請求を成功裏に実現するために、江蘇省高等人民法院が再審請求を提起ディーラーカジノ後、知的財産センターは改めてすべての証拠と法的根拠の分析と検討を組織し、高等法院の再審で起こり得る事態を包括的に予測し、万全の準備を整えた。


江蘇省高等人民法院への再審請求において、チームは二審判決に対して的を絞った反論を行った。


(1) 二審判決は、クラウン企業の先行技術の抗弁が確立できないと認定するという誤りを犯ディーラーカジノ。特許権者が製品モデルを修正し、出願日より前に製品を公に販売ディーラーカジノ場合、その構造コンポーネントは一貫しています。変更があった場合、特許権者は証拠を提出する必要があります


(2) 従来技術の抗弁が成立しなかったとする二審判決の認定を覆すには、新たな証拠の提出で十分である


(3) あるクラウン企業は、明示的な開示なしに、事件に関係する製品が特許権を享受していることを知る理由はなく、その正当な出所防御が認められるべきである

2018年9月10日、江蘇高等法院はこの事件に関する公聴会を開催ディーラーカジノ。両当事者が証拠を提出し、法廷で反対尋問と議論を行った後、当事務所の弁護士が提案ディーラーカジノ再審理由が最終的に高等法院によって支持されまディーラーカジノ。再審判決は、再審証拠は再審請求人の先行技術による抗弁が確立されていることを立証するのに十分であり、王室の特定の行為は特許侵害に当たらないと判示ディーラーカジノ。このため、江蘇高等法院は事実確認に基づいて判決を変更し、塩城市中級人民法院の一審民事判決と江蘇省高等人民法院の二審判決を取り消し、宝社某社の訴訟請求をすべて棄却ディーラーカジノ。知的財産センターのメンバーの努力のおかげで、この訴訟は最終的な勝利を収め、クライアントの正当な権利と利益を保護することに成功しまディーラーカジノ。


弁護士のコメントとインスピレーション

この事件は、特許権者が最初に特許製品を販売し(2009 年 8 月 10 日以前)、その後(2009 年 9 月 9 日)に特許を出願する典型的な事件です。公然販売行為は特許法の意味における使用の開示であるため、以前に販売された製品に開示されている技術は特許法の意味において先行技術となります。裁判の後、裁判所は、被告の侵害製品の技術的特徴が特許権者が以前に販売ディーラーカジノ製品の技術的特徴と基本的に一致していると認定し、被告の先行技術の抗弁が確立された。ディーラーカジノがって、侵害しているとされる製品のすべての技術的特徴が特許請求の範囲に含まれる場合でも、それは特許侵害にはなりません。


弁護士のシェン・ハオ氏は、新興企業やテクノロジー集約型企業に次のことを思い出させます。


まず、知的財産保護に対する意識を高め、企業の知的財産権に関する計画を事前に作成し、関連する知的財産権の確認を適時に申請する必要があります。問題を解決する前に、テクノロジーが公開されるか、他の人が知的財産権を申請するまで待ってはいけません。いわゆる「手遅れになる前に問題を解決するのは遅すぎる」という状況により、企業の知的財産保護の状況は非常に消極的になるか、絶望的になる可能性さえあります。


第二に、知的財産権に関する紛争に遭遇ディーラーカジノ場合は、急いで治療を受けないでください。冷静かつ積極的に対応し、既存の法制度を合理的に利用し、専門機関や専門家に法的サービスを求め、司法救済ルートを最大限に活用し、自社にとって最適な知的財産保護計画を模索する必要があります。