なぜ一審と二審は労働仲裁時効の抗弁を支持せず、代わりに従業員に損失補償を与えたのでしょうか? |事例分析
この訴訟は、雇用主が契約を不法に解除し、労働者に賠償金の支払いを要求した労働者によって開始され、雇用主が労働者に損失の補償を要求する別の労働紛争訴訟につながった。前事件では、仲裁審理の前提として後事件の有効な判決が必要とされていたため、前事件の審理は中断された。 3年半にわたる一審、二審の手続きを経て、雇用主が起こした損失補償訴訟がついに和解した。一方の当事者が第 1 回仲裁審理で時効の抗弁権をうまく活用できなかったため、他方の当事者が訴訟で実質的に勝つ権利を取り戻しました。